原則として会社は2015年度の経営・製造活動に関連する費用に限り2015年の法人税の課税所得を作成する際損金に算入することができる。
但し、2015年に会社は労働組合法と政令第191/2013/ND-CP号に基づき2013年と2014年の労働組合経費を納付した。会社は労働組合組織の要求により労働組合経費を納付したため、2013年と2014年、2015年の労働組合経費を2015年の損金に算入することができる。